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アスベストと重要事項説明について

宅地建物取引業法施行規則の一部改正について

平成18年4月24日より、宅地建物取引業法が改正されることとなりました。
改正の主な内容は、1)アスベスト調査にかかわる重要事項説明、2)耐震診断にかかわる重要事項説明の2点です。

1.アスベスト調査に係る重要事項説明について

アスベスト問題については、政府全体で被害の実態把握、被害の拡大防止、国民の不安への対応等を一体的に検討しており、緊急に取り組むべき課題として、12月27日に「アスベスト総合対策」がとりまとめられ、その中で、「宅地建物取引業法上、アスベスト調査に関する事項を取引の際の重要事項説明の対象とすること」についての検討を行うこととされているところです。
よって、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の2を改正し、建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明することを新たに規定し、重要事項説明として建物の購入者等に対して説明することと致します。

ポイント アスベストの使用の有無の検査の結果があるときは、その内容を重要事項説明にて説明する必要があります。

2.耐震診断に係る重要事項説明について

昨年10月に成立した建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の国会での審議の中で、耐震改修の前提となる耐震診断については、参議院の付帯決議において、「住宅の売買及び賃貸借の契約に係る重要事項説明の中に、耐震診断の有無及び耐震診断に基づく耐震性の状況について記載するよう検討すること」とされているところです。
また、昨年発覚した構造計算書偽装問題を受け、関係省庁閣僚会合においてとりまとめられた、「構造計算書偽装問題への当面の対応(改訂版)」(平成17年12月22日)においても、「宅地建物取引業法に基づき宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書に、耐震診断の有無及び耐震診断に基づく耐震性の状況について記載するよう検討し、速やかに結論を得る。」とされているところです。
よって、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の2を改正し、昭和56年6月1日以前に新築された建物について、建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体が行った耐震診断がある場合は、その内容を説明することとすることを新たに規定し、重要事項説明として建物の購入者等に対して説明することとします。

ポイント
  1. 建物の確認済証又は検査済証に記載されている、確認済証交付年月日の日付が昭和56年12月31日以前住宅

    店舗、事務所・区分所有建物(分譲貸マンション)の場合は、建物の確認済証又は検査済証に記載されている、確認済証交付年月日の日付が昭和58年5月31日以前のものとなります。

    ※確認済証又は検査済証が無い場合は、建物の表題登記日又は家屋課税台帳の建築年月日をもとに判断してください。

  2. 指定確認検査機関・建築士・登録受託性能評価機関・地方公共団体による耐震診断を行った。

上記2点が該当する場合は、その内容を重要事項説明にて説明する必要があります。

    3.「アスベスト調査及び耐震診断に関する確認書」について

    株式会社エクシブでは法令の改正に伴い、物件を所有される貸主様あてに、「アスベスト調査及び耐震診断に関する確認書」を送付させていただきました。
    お手数ではございますが、確認書の各項目をご記入の上、弊社までご返送いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。
    また、アスベスト調査・耐震診断の実施の有無が不明な場合は、建設会社・設計会社・管理会社などにご確認下さい。
    今後、アスベスト調査・耐震診断を実施された場合は、最寄の営業店までご連絡下さい。

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