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京都市の特定優良賃貸住宅とくゆうちん

損害保険料控除について

損害保険料の廃止について

1.損害保険料控除の対象となる保険料

次の保険料は、損害保険料控除の対象となります。

  1. ご契約者もしくはご契約者と生計を共にする配偶者、その他の親族が所有し、常に住宅として使用されている建物ならびにそれらに収容される家財(生活用動産)に対する保険料
  2. ご契約者もしくはご契約者と生計を共にする配偶者、その他の親族を被保険者とする傷害保険契約に係る保険料

2.損害保険料控除の対象となる保険種目

主な保険種目としては、次のようなものがあげられます。

火災保険 普通火災保険、住宅火災保険、住宅総合保険、店舗総合保険
地震保険、団地保険、住宅安心総合保険、積立生活総合保険
傷害保険 普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、積立女性保険
ファミリー交通傷害保険、積立普通傷害保険、年金払積立傷害保険
その他の保険 ゴルファー保険、スキー・スケート総合保険
(ともに傷害、用品の保険料が控除の対象になります。)

3.損害保険料控除額

損害保険料控除額は、本人がその年に支払った保険料の頃により、下表のように定められています。

所得税の損害保険料控除
その年中に支払った保険料の額 控除額
1) 短期契約の場合 2,000円以下 その金額
  2,000円超 4,000円以下 支払保険料/2+1,000円
  4,000円超 3,000円
2) 長期契約の場合 10,000円以下 その金額
  10,000円超 20,000円以下 支払保険料/2+5,000円
  20,000円超 15,000円
3) 短期・長期の両方がある場合 1) と 2)で計算した額が15,000円以下 その金額
1) と 2)で計算した額が15,000円超 15,000円
住民税の損害保険料控除
その年中に支払った保険料の額 控除額
1) 短期契約の場合 1,000円以下 その金額
  1,000円超 3,000円以下 支払保険料/2+500円
  3,000円超 2,000円
2) 長期契約の場合 5,000円以下 その金額
  5,000円超 15,000円以下 支払保険料/2+2,500円
  15,000円超 10,000円
3) 短期・長期の両方がある場合 1) と 2)で計算した額が10,000円以下 その金額
1) と 2)で計算した額が10,000円超 10,000円

※上表に「長期契約」とは、保険期間が10年以上のもので、且つ、満期返れい金を支払うものをいい、「短期契約」とはそれ以外の契約をいいます。

地震保険料控除の新設について

地震災害に対する国民の自助努力による資産の保全及び地震保険の普及・促進を図ることを目的として、地震保険料控除制度が新設されることになりました。

1.地震保険料控除の対象契約

火災保険(積立型を含みます。)に付帯される居住用家屋または生活用動産を保険の目的とする地震保険契約の保険料が控除対象となります。

ポイント 地震保険料控除制度の新設に伴い従来の損害保険料控除制度は平成18年中の支払保険料適用を最後に廃止されますが、下記2のとおり一部経過措置があります。

ポイント 生命保険料控除の対象となる所得補償保険、医療費用保険、介護費用保険料等については、今回の改定の影響はありません。

2.制度の概要

種類 控除対象額 適用時期 適用時期
所得税 地震保険契約に係る 保険料の全額
(最高5万円)
平成19年分以後の所得税について適用(※1) 保険期間開始日が平成18年12月 31日以前の長期損害保険契約(※2)に係る保険料については、従来の損害保険料控除を適用します。
(所得税:最高1万5千円、住民税:最高1万円。ただし、地震保険料控除と合わせて適用する場合は、地震保険料控除の限度額が限度となります。)
住民税 地震保険契約に係る 保険料の2分の1に 相当する額
(最高2万5千円)
平成20年度分以後の個人住民税について適用(※1)
(※1) 所得税・住民税いずれの場合も平成19年1月1日以降の支払保険料が対象になります。
(※2) 損害保険料控除制度でいう「長期損害保険契約」とは、保険期間が10年以上のもので、かつ満期返れい金が支払われる契約をいい、保険期間10年未満の契約や積立型保険以外の契約は含みません。

3.控除の対象となる限度額

控除の種類 所得税(円) 住民税(円)
地震保険料控除
損害保険料控除
A.地震保険契約 50,000 25,000
B.平成18年12月31日までに契約された保険
   期間10年以上の満期返れい金付契約
15,000 10,000
C.A、B両方の契約がある場合 50,000 25,000
一般の生命保険料控除 50,000 35,000

※上表に記載されている金額は、課税所得から控除される限度額であり、税額から控除される金額ではありません。

本件に関するお問い合わせ
 開発管理担当部長 檜垣 佳男
 電話 0774-38-2668
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